空いた家を誰かの住まいに 富田林市の空き家バンク
富田林市には「空き家バンク」という制度があります。空き家を売りたい人や貸したい人が物件を登録し、市のウェブサイトなどで、住みたい人に紹介するしくみです。
市は、この制度の目的を、移住・定住を進めることと、地域を元気にすることとしています。
登録までの流れ
所有者は、まず市に登録された不動産の業者(登録事業者)と媒介契約をします。そのあとで、市に物件を登録します。
空き地も登録できます。ただし、売ったり貸したりするために建てた住宅、売ったり貸したりするのに適さない住宅、主に不動産業者が持っている住宅は対象になりません。不動産業者が持っている空き地も対象外です。
契約は業者を通して
市のページには「売買契約・賃貸借契約は、登録事業者を介して当事者間で行うもので、市は一切介入しません」と書かれています。
登録事業者の一覧は、市のページにPDFで載っています(令和8年5月19日時点)。
奨励金と補助金
物件を登録した所有者には「登録奨励金」があります。また、この制度を使った所有者と、住みたい人には「活用促進補助金」があります。
金額や条件、受付の期間は、市の各制度のページで確かめてください。
調べるときは
物件の情報や制度の中身は変わることがあります。くわしくは市の空き家バンクのページを見てください。
この記事は提供なし(自主取材)です。
出典
2026年10月10日時点の情報です。
- 富田林市「富田林市空き家バンク制度について」(2026年10月1日更新)
- 富田林市「富田林市空き家バンク制度実施要綱」(PDF)(更新日未確認)
- 富田林市「登録事業者一覧表」(PDF)(令和8年5月19日時点)
- 富田林市「【募集中】空き家バンクに登録し…」(2026年10月9日更新)
- 富田林市「空き家対策について」(2025年9月1日更新)